運営規定
訪問看護(介護予防)サービス 運営規定
第1条 事業の目的
株式会社アズワン(以下「事業者」という。)が開設するアズワン訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う訪問看護及び介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、要介護者等(要支援者を含む)の居宅において、療養上の世話又は必要な診療の補助等の看護サービスを提供することを目的とする。
第2条 指定訪問看護の運営方針
事業所の看護師等は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、療養上の世話又は必要な診療の補助等の看護サービスを提供する。
第3条 指定介護予防訪問看護の運営方針
事業所の看護師等は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、看護サービスを提供することで、利用者の要支援状態の軽減若しくは悪化の防止に資するサービスを提供することを目指す。
第4条 事業所の名称等
事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称:アズワン訪問看護ステーション
所在地:大阪府寝屋川市香里本通町11-18 ヨシデンビル3階
電話番号:072-834-0205 / FAX番号:072-834-0206
第5条 従業者の職種・員数・職務内容
管理者:看護師1名(常勤兼務)
看護師:常勤4名以上、非常勤若干名
理学療法士:非常勤若干名
事務職員:常勤若干名
第6条 営業日・営業時間
営業日:月曜日〜金曜日(祝日、8月13日〜16日、12月30日〜1月3日を除く)
営業時間:午前9時〜午後5時
※緊急時は24時間・年中無休で電話対応し、緊急訪問を行う。
第7条 サービスの内容
①病状・障害の観察
②清拭・洗髪等による清潔の保持
③食事及び排泄等日常生活の世話
④褥瘡の予防・処置
⑤ターミナルケア
⑥認知症患者の看護
⑦療養上の生活や介護方法の指導
⑧カテーテル等の管理
⑨その他医師の指示による医療処置
⑩理学療法士による訪問リハビリテーション
第8条 利用料等
介護保険の給付対象となるサービスについては、厚生労働大臣が定める費用の額に基づく利用料の1割(または2割・3割)を利用者が負担する。その他、交通費等の実費を別途請求する場合がある。詳細はサービス内容・料金ページを参照。
第9条 通常の事業の実施地域
寝屋川市・枚方市
(上記以外の地域については、交通費を別途請求する場合がある。)
第10条 緊急時等における対応方法
利用者の病状が急変した場合には、速やかに主治医への連絡を行うとともに、必要に応じて救急車の要請その他の緊急対応を行う。緊急連絡は24時間・年中無休で受け付ける。
第11条 衛生管理等・感染症対策
看護師等は、利用者の処置の前後には手洗い・消毒を徹底する。感染症発生時には速やかに対応し、感染拡大防止に努める。感染症・食中毒の発生及び蔓延防止のための指針を整備する。
第12条 苦情処理
提供したサービスに関する利用者・ご家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情窓口を設置する。苦情窓口担当者:井上 ゆかり(電話:072-834-0205)
苦情は記録し、改善策を講じる。
第13条 個人情報の保護
利用者及び家族の個人情報については、個人情報保護法及び関連法令・厚生労働省ガイドラインを遵守し、適切に取り扱う。業務上知り得た情報は、正当な理由なく第三者に漏らさない。退職後も同様とする。
第14条 虐待の防止
利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、責任者を設置し、職員への研修を行い、虐待防止マニュアルを整備する。虐待が疑われる場合は、速やかに関係機関に通報する。
第15条 業務継続計画
感染症や自然災害が発生した場合においても、利用者へのサービス提供を継続的に実施するための業務継続計画(BCP)を策定し、定期的に見直しを行う。
その他運営に関する留意事項
- 職員は業務上知り得た利用者・家族の秘密を守る義務を負う(退職後も同様)。
- 利用者に関する記録は、サービス完結の日から5年間保存する。
附則
施行日:平成21年5月1日
最終改正:令和7年7月30日